2020-05-08 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
消費者庁あるいは消費者委員会設置から十年以上がもう経過したわけであります。消費者政策についても私はこの間一定の成果を上げてきたというふうに思っておりますが、その上で、やはり新たな消費者問題、課題、それから社会経済環境も大きく変わってきているという状況にあります。
消費者庁あるいは消費者委員会設置から十年以上がもう経過したわけであります。消費者政策についても私はこの間一定の成果を上げてきたというふうに思っておりますが、その上で、やはり新たな消費者問題、課題、それから社会経済環境も大きく変わってきているという状況にあります。
さて、消費者庁及び消費者委員会設置法、この中では、附則の中で、こうした被害者救済のための制度を検討せよという、そうした規定があります。この検討状況につきましてお伺いをいたします。
先ほど所信からもありましたとおり、大臣からもありましたとおり、ちょうど十年前の本国会におきまして消費者庁及び消費者委員会設置法など消費者三法案、これが成立して、本年九月で消費者庁が設置されて十年を迎えるということでございます。この十年間で消費者行政を取り巻く環境も大幅に変わってまいりました。高齢化、人口減少、あるいは携帯、スマホの普及、あるいはインターネット通販の拡大ということでございます。
この消費者委員会の委員は、消費者庁及び消費者委員会設置法に基づき、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命することとされております。 現在、委員十名のうち半数は大学教授を本務とされている方々でありますが、そのほか、企業経営の御知見の深い方を含め、様々な見識を有する方に参画いただいているところでございます。
そういう意味で、消費者庁、消費者委員会、設置五年目を迎えまして、私からは、今までの消費者行政のレビューを指示したところでございます。また、総務省の方で、消費者庁設置から約三年間を調査をした結果の勧告も出ましたので、そういったものも参考にしながら、今後の消費者庁の行政をどのようにするかということをしっかりレビューをして決定をしていきたいというふうに思います。
最後、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第四項に関連して聞きたいと思うんですね。 第四項はもう言うまでもありませんので、施行後四年半たって出てきた今回の法改正案について、消費者庁設置法審議当時の国会の議論との関係でどうなのかということを検証しなくちゃならぬのかなと私は思っています。
消費者委員会は、内閣府設置法第三十七条及び消費者庁及び消費者委員会設置法第六条の規定に基づき、内閣府に設置された審議会でございます。
つまり、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第四項、消費者庁ができたときのものでございます。五年前でございますけれども、これで書いてある、「地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずる」、そういうふうにされていることを踏まえまして、地方を初めとする消費者行政の体制整備のための措置を講ずるのが本法案でございます。
本法案は、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第四項において、「地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずる」とされていることなどを踏まえ、消費者被害を防止し、消費者の安全、安心を確保するという統一的な政策のもと、不当表示の多発や高齢者の消費者被害の深刻化といった現下の課題に対応し、地方消費者行政の基盤強化等を図る観点から、両法
その中で、消費者庁及び消費者委員会設置法第四条ということが明記されておりますので、具体的に消費者庁の分担管理事務は何かということについては、別途法律がございまして、消費者庁及び消費者委員会設置法第四条の方に列記されているという仕組みになっておりますので、内閣府の事務それから消費者庁の事務においては、今申し上げました法律で区分をされているということになっております。 以上でございます。
今後の検討課題としては、先ほど御紹介がございました本法案に付されました衆議院での修正により付された附則の内容に基づいた検討を行うほか、引き続き消費者庁及び消費者委員会設置法の附則あるいは附帯決議に掲げられている諸課題のほか、昨年成立した改正消費者安全法などの国会審議の附帯決議等の課題に取り組んでいく必要があると考えております。
消費者委員会は、消費者委員会設置法などで自ら調査審議できること、行政機関に対し資料提出、説明その他の協力を求めることができること、独自の事務局の設置を御存じ消費者委員会はやっております。また、消費者庁は事故調の設置を決めまして、事故調の中でエレベーターやエスカレーター、いろんな問題の事故調査をやるという機関、これをつくりました。
また、消費者庁消費者委員会設置法の附則では、「施行後三年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。」とされております。
成立には至りませんでしたが、消費者庁及び消費者委員会設置法の附則で今後の検討課題となり、民主党政権下においても本法案を検討してまいりました。
第二にですけれども、本法は、消費者庁及び消費者委員会設置法附則六項というところに基づく検討からなされているというふうに理解をしております。
そんな中、平成二十一年に成立をいたしました消費者庁及び消費者委員会設置法の附則や附帯決議において、適格消費者団体による損害賠償や団体訴訟制度を含めた幅広い検討を行うこととされ、これらを受けて、消費者委員会に設置された集団的消費者被害救済制度専門調査会で議論された結果が、今回法案となりました新たな仕組み、二段階型訴訟制度です。
成立には至りませんでしたが、消費者庁及び消費者委員会設置法の附則で今後の検討課題となり、民主党政権下においても、本法案を検討してまいりました。 まず、本法案の目的についてお伺いをいたします。
この意見交換会につきましては、まさに委員御指摘の消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項の趣旨を踏まえ、検討いただいているところでございまして、政府全体の行政改革及び独立行政法人制度改革の動向を見きわめつつ、一年かけて検討することとしているところでございます。
それから次に、平成二十一年の消費者庁及び消費者委員会設置法の附則で、施行、二十一年九月から三年を目途として、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとされているところでございます。
また、消費者庁消費者委員会設置法附則第三項に基づく議論も随分と重ねさせていただいたつもりでございます。このことに関して、政権がかわってもとに戻すということなく、議論を無駄にしないというふうにそのインタビューの中でもお話をされていたので、胸をなでおろし、期待をさせていただいているところです。 目指すところは同じだというふうに思っております。
このため、平成二十一年の消費者庁及び消費者委員会設置法の附則第五項で、政府は、法施行後三年以内に、適格消費者団体による差止め請求関係業務の遂行に必要な資金の確保その他の適格消費者団体に対する支援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講ずるものとされているほか、消費者基本計画、昨年七月、一部改定されました、これにおいても、適格消費者団体による差止め請求関係業務の遂行に必要な資金の確保、情報面における